在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認められていますが、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
申請が必要な場面
在留資格取得許可申請は、日本国籍の離脱や出生などにより入管法に定める上陸手続を経ずに日本に在留する外国人が、その事由発生から引き続き60日を超えて在留する場合に必要です。
- 日本国籍を離脱した者
- 日本で出生した者(外国人の赤ちゃん)
- その他の理由で在留資格を得る必要とする外国人
在留資格取得許可の要件
在留資格取得許可を得るためには、適切な在留資格に該当する活動を行い、在留資格の基準を満たし、日本の法令を遵守する必要があります。
申請の方法や時期
申請は、事由発生後30日以内に行う必要があります。現在の在留期間が満了する前に速やかに申請を完了させることが求められます。
申請に必要な書類
- 日本国籍を離脱した者
- 在留資格取得許可申請書
- 写真
- 国籍証明書
- 活動内容に応じた資料
- 旅券(提示または理由書)
- 身分証明書(取次者の場合)
- 日本で出生した者(外国人の赤ちゃん)
- 在留資格取得許可申請書
- 出生証明書
- 両親の情報
- 住民票
- 旅券(提示または理由書)
- 身分証明書(取次者の場合)
- その他の理由で在留資格を得る必要とする外国人
- 在留資格取得許可申請書
- 写真
- 事由証明書
- 活動内容に応じた資料
- 旅券(提示または理由書)
- 身分証明書(取次者の場合)
手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 申請書の記入
- 地方出入国在留管理官署に提出
- 審査
- 許可通知
- 在留カードの受領
申請先
申請先は、申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターです。
手数料
手数料は無料です。
申請期限
在留資格取得が必要になったときから30日以内に申請を行います。
審査期間
標準的な審査期間は60日以内です。他の申請と比べて手続きが迅速で、即日処理となるケースもあります。
在留カードの受領
在留資格取得許可を受けた場合、在留カードが発行されます。受け取ることができるのは申請者本人や法定代理人、取次者です。
在留資格取得許可を受けない場合の罰則
許可を受けずに60日を超えて在留すると、オーバーステイ(不法在留)となり、強制退去の対象となります。刑事罰として「3年以下の懲役もしくは禁錮」「300万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
まとめ
在留資格取得許可申請について詳しく説明しました。実際に申請を行う際は、この記事を参考にしつつ、出入国在留管理庁や専門家に相談しながら手続きを進めてください。