国際行政書士によるビザの申請サービス
当サービスは、行政書士が在留資格手続きを全面的にサポートします。例えば、在留資格認定証明書の交付申請や在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可申請など、膨大な書類の作成などの複雑な手続きを代行します。また、本人の出頭が不要になるため、手続きのストレスも軽減されます。
VISAビザ・在留資格に関する主な手続き
- 在留資格の変更
- 在留期間の更新
- 在留資格の認定
- 再入国許可
- 永住許可
- 家族・配偶者関連
OSAKA Visa Application Service: Our service provides comprehensive support for residency status procedures by administrative scriveners. For example, we handle complex tasks such as applications for the issuance of a Certificate of Eligibility, changes in residency status, extensions of stay, and applications for permanent residency, including the preparation of extensive documentation. Additionally, our service reduces the stress of the procedures by eliminating the need for personal appearances.
1. 在留資格の変更
在留資格の目的が変わると、その資格を失うことになります。日本に引き続き滞在するためには、新しい在留資格への変更が必要です。
- 留学生が就職する場合
- 現職から転職する場合
- 事業を開始する場合(例:経営・管理ビザへの変更)
- 語学学校から大学に進学する場合
- 大学を卒業して、専門学校や別の教育機関に進学する場合
- 結婚した場合(例:日本人の配偶者等ビザへの変更)
- 離婚や配偶者の死亡などで在留資格が変更される場合
- 短期滞在から長期滞在に変更する場合
- 観光ビザから就労ビザに変更する場合
2. 在留期間の更新
現在の在留期間を延長するには、必ず更新手続きを行う必要があります。これを怠るとオーバーステイとなり、重大な問題が発生します。該当する場合には、法定の期間内に在留資格の更新申請を完了することが求められます。申請が認められれば、引き続き合法的に日本での活動を続けることができます。
- 就労ビザや留学ビザの期限が近づいている場合
- 留学生が卒業後に就職せず、引き続き学業を続ける場合
- 家族の病気や子供の学校の都合で滞在を延長する場合
- 企業から派遣された社員がプロジェクトの延長で滞在を延ばす場合
- 特定技能ビザの新規導入により、既存の技能実習ビザからの移行が必要となる場合
3. 在留資格認定証明書の交付
外国から新たに外国人を日本に呼び寄せるための申請です。
- 配偶者や子どもを日本に呼び寄せたい場合
- 日本での家族生活を希望する場合
- 企業が外国人技術者や専門職を雇用する場合
- 特定のプロジェクトや業務に必要な専門知識を持つ外国人を招聘する場合
- 外国人経営者や管理者を呼び寄せて、企業の設立や運営を行う場合
- 外国の支店や子会社から経営陣を呼び寄せる場合
- 特定技能ビザに該当する外国人を雇用する場合
- 労働力不足を補うために特定技能を持つ外国人を呼び寄せる場合
- 外国人学生が日本の教育機関で学ぶために呼び寄せる場合
- 研究者や教授を招聘する場合
4. 再入国許可
一度日本を出国した後、再び入国するための許可申請です。再入国許可を取得することで、再び日本に入国する際に新たなビザ申請が不要となり、現在の在留資格を維持したまま出入国することが可能になります。この手続きにより、出国中に在留資格が失効するリスクを避けることができます。
- 会社の業務で海外に長期出張する場合
- 海外のプロジェクトに参加するために出国する場合
- 休暇や観光目的で海外に旅行する場合
- 日本国外の観光地を訪れる場合
- 家族の事情やイベント(結婚式、葬儀など)で母国に一時的に帰国する場合
- 出産や病気などの理由で一時的に母国に戻る場合
- 海外の教育機関での短期留学や研修プログラムに参加する場合
- 日本国内の大学や企業が海外の提携先と交換プログラムを行う場合
5. 永住許可
日本に長期間滞在する外国人が永住者となるための申請です。永住許可を取得すると、在留期限が無期限となり、活動の制限がなくなるため、転職や起業、副業などが自由になります。また、再入国許可を取得せずに出国しても在留資格が維持されるなど、より安定した生活を送ることができます。
- 長期間にわたり日本に安定して在留し続けた場合
- 就労や学業を終えても引き続き日本に住みたい場合
- 日本で家族を持ち、生活の基盤が日本にある場合
- 日本で生まれ育った子どもがいる場合
- 安定した収入と職業があり、経済的に自立している場合
- 日本社会に貢献していることが証明できる場合(例:税金を納めている、地域活動に参加している)
- 日本において特別な技術や才能を持ち、その分野で活動している場合
- その活動が日本社会にとって有益であると認められる場合
- 永住許可を持つ家族と一緒に生活するため
- 配偶者や子どもが永住許可を持っている場合
6. 家族・配偶者関連のビザ
外国人の家族や配偶者が日本に在留するためのビザです。
- 仕事のために日本に在留している外国人が家族を一緒に住まわせたい場合
- 日本人と結婚し、日本で共同生活を送りたい場合
- 永住権を持つ外国人の家族が一緒に日本に滞在したい場合
- 配偶者の仕事や子どもの学校の都合で滞在を延長したい場合
料金
無料でお見積もりします。お気軽にお問い合わせください。
在留資格認定証明書交付申請 | 就労 | 12万円 |
経営・管理 | 15万円 | |
在留資格変更許可申請 | 留学から就労 | 12万円 |
経営・管理 | 15万円 | |
在留期間更新許可申請 | 転職無 | 5万円 |
転職有 | 8万円 | |
就労資格証明書交付申請 | 9万円 | |
短期滞在査証 | 4万円 | |
資格外活動許可申請 | 2万円 | |
在留資格取得 | 2万円 | |
永住許可申請 | 12万円 | |
同一世帯1名増毎にプラス | 2万円 |
上記報酬に加えて申請には法定費用(印紙代)が必要となります。文書の翻訳が必要な場合は別途見積します。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ
- お電話又はメールでお問い合わせください。
- ご相談は、初回無料で承っております。
- お見積りのご提示・ご依頼
- ヒアリングを実施した後、許可の可能性があると判断した場合、お見積書をご提示いたします。お見積りと方針にご納得いただいた上で、ご依頼ください。
- 契約・ご入金
- ご契約書・委任状等にご署名・ご捺印をいただきます。
- 報酬の半金を着手金として、当社指定口座にお振込みいただきます。
- 書類作成・収集
- 必要書類を収集してビザ申請にかかる書類作成を行います。
- 書類提出・残金のご入金
- 管轄入管へ申請を行います。万が一、入管から追加資料の要求が来た場合も、追加費用なくご対応いたします。
- 申請時に残金をご請求させていただきます。
- 結果報告
- 結果を受領次第、お客様にお知らせいたします。
無料の再申請保証をご用意しています
国際行政書士の私たちにご依頼いただければ、申請したビザの許可率を最大限引き上げることができます。しかし、100%ではありません。万が一ご依頼いただいたにも関わらず不許可になってしまった場合には、無料で再申請をいたします。
お問い合わせ・ご相談
ご相談に関しては、ZoomやGoogle Meetといったウェブ会議システムやLINEなどのビデオ通話を利用したオンライン面談を推奨しております。また、当事務所やお客様が指定される場所での対面面談も承ります。ご希望の際は、日時調整の際にお申し出ください。