外国人技能実習制度と特定技能制度は、共に日本で働く外国人を支援する目的で設けられた制度ですが、目的や対象、制度内容において異なります。
技能実習制度は、発展途上国の人々に日本での実務を通じて技能や技術、知識を習得させ、その技術を母国の発展に生かしてもらうことを目的としています。この制度では、最長5年間の期間限定で日本の企業において実習を行います。技能実習生は、特定の業種でのみ働くことができ、実習終了後は原則として母国に帰国する必要があります。
一方、特定技能制度は、日本の産業界が直面している人手不足を解消するため、特定の分野で必要とされる相当な知識や経験、または技能を持つ外国人労働者を受け入れることを目的としています。この制度により、特定技能1号であれば最大5年、特定技能2号であればそれ以上の期間、日本で就労することが可能です。特定技能ビザを持つ外国人は、技能実習制度よりも広範囲の職種で働くことができ、家族の同伴も認められる場合があります。
技能実習制度が技能伝達という国際貢献を主眼に置いているのに対し、特定技能制度は日本国内の労働力不足を解消することに重点を置いています。