日本に住む外国人に赤ちゃんが生まれたときの手続きについて
日本に住む外国人が赤ちゃんを出産した際の手続きについて説明しています。
出生届の提出(日本の役所への届け出)
- 病院での手続き
赤ちゃんが生まれたら、病院から出生届の用紙をもらいます。右側には病院の記載があり、左側には両親が記入する箇所があります。 - 自宅での記入
用紙に必要事項を記入します。外国人の場合、子どもの名前はカタカナで記載し、本国法上の文字(アルファベット)も付記します。中国や韓国の国籍の場合、漢字も使用できます(日本の漢字のみ)。 - 役所での提出
赤ちゃんが生まれてから14日以内に、市区町村の役所に出生届を提出します。必要な書類には、記載済みの出生届、母子健康手帳、両親のパスポート、届出人の在留カードが含まれます。
在留資格の申請(入管への申請)
- 在留資格の確認
子どもの在留資格は両親の在留資格に応じて決まります。事前に確認しておきましょう。 - 入管での手続き
出生から30日以内に必要書類を揃えて入管に申請します。申請書、質問書、出生届受理証明書、住民票、パスポートやその代替書類、扶養者の証明書類などが必要です。
本国への登録(大使館・領事館)
本国への登録は各国の大使館・領事館で行います。各国の手続きが異なるため、事前に確認が必要です。赤ちゃんが本国で正式に登録されないと、将来的に旅券や国籍証明書が取得できないなどの問題が生じる可能性があります。
まとめ
日本に住む外国人家庭に赤ちゃんが生まれた際には、出生届の提出、在留資格の申請、本国への登録という重要な手続きを速やかに行うことが必要です。詳細な手続きについては、専門家に相談することをおすすめします。
[参考]
日本に住む外国籍家庭に赤ちゃんが生まれたときの大切な3つの手続き - 公益財団法人かながわ国際交流財団
(English) Three Important Procedures for a Newborn Child of a Foreign National Family Living in Japan
(中文) 居住在日本的外国国籍家庭中新生儿出生时重要的3项手续