民泊新法 | |
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手続きの期間の目安 | 1ヶ月程度 |
行政書士の報酬目安 | 15万円〜20万円程度 |
制度の概要
住宅宿泊事業法(民泊新法) | |
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所轄省庁 | 国土交通省・厚生労働省・観光庁 |
許認可等 | 届出 |
住専地域での営業 | 可能 *条例により制限されている場合あり |
営業日数の制限 | 年間提供日数180日以内 *条例で実施期間の制限が可能 |
宿泊者名簿の作成・保存義務 | あり |
玄関帳場の設置義務(構造基準) | なし |
最低床面積、最低床面積(3.3㎡/人)の確保 | 最低床面積あり(3.3㎡/人) |
衛生措置 | 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 |
非常用照明等の安全確保の措置義務 | あり *家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 |
消防用設備等の設置 | あり *家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 |
近隣住民とのトラブル防止措置 | 必要 (宿泊者への説明義務、苦情対応の義務) |
不在時の管理業者への委託業務 | 規定あり |
住宅宿泊事業(民泊新法)に基づく届出の要件
住宅宿泊事業(民泊新法)に基づく届出の必要書類
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure.html
民泊新法の届出は行政書士に相談しましょう
行政書士でないものが、他人の依頼を受け、業として、官公署に提出する書類の作成を行うことは法律で禁じられています。複雑な申請書類の作成は行政書士に相談しましょう。許認可制度の概要をわかりやすく説明し、事業開始まで伴走しサポートします。