簡易宿所(旅館業)の許可

制度の概要

簡易宿所(旅館業)
所轄省庁厚生労働省
許認可等許可
住専地域での営業不可
営業日数の制限制限なし
宿泊者名簿の作成・保存義務あり
玄関帳場の設置義務(構造基準)なし
最低床面積、最低床面積(3.3㎡/人)の確保最低床面積あり (33㎡。ただし、宿泊者10人未満の場合は、3.3㎡/人)
衛生措置換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置
非常用照明等の安全確保の措置義務あり
消防用設備等の設置あり
近隣住民とのトラブル防止措置不要
不在時の管理業者への委託業務規定なし
参考: 民泊制度ポータルサイト

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行政書士にできることの中の人

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