特区民泊(国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例)の認定

無料DL: 特区民泊(大阪市)の要件チェックシート

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特区民泊(国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例)とは

制度の概要

特区民泊
所轄省庁内閣府(厚生労働省)
許認可等認定
住専地域での営業可能 (認定を行う自治体ごとに、制限している場合あり)
営業日数の制限2泊3日以上の滞在が条件 (下限に日数は条例により定めるが、年間営業日数の上限は定めていない)
宿泊者名簿の作成・保存義務あり
玄関帳場の設置義務(構造基準)なし
最低床面積、最低床面積(3.3㎡/人)の確保原則25㎡以上/室
衛生措置換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供
非常用照明等の安全確保の措置義務あり 6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要
消防用設備等の設置あり
近隣住民とのトラブル防止措置必要 (近隣住民への適切な説明、苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知方法、その連絡先の確保)
不在時の管理業者への委託業務規定なし
参考: 民泊制度ポータルサイト

特区民泊の認定申請は民泊に詳しい行政書士に相談しましょう

行政書士でないものが、他人の依頼を受け、業として、官公署に提出する書類の作成を行うことは法律で禁じられています。複雑な申請書類の作成は行政書士に相談しましょう。許認可制度の概要をわかりやすく説明し、事業開始まで伴走しサポートします。

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