外国人雇用状況の届出義務
日本では、外国人(外交、公用、特別永住者を除く)を雇用する際に「外国人雇用状況の届出」が必要です。これは、外国人の雇入れや離職の際に行うもので、全ての事業主に義務付けられています。この届出を怠ると30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、必ず手続きを遵守しましょう。
雇入れる外国人が雇用保険被保険者となる場合
- 手続き方法: 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)または雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を提出します。外国人雇用状況の届出は不要。
- 提出期限: 雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。
雇入れる外国人が雇用保険被保険者とならない場合
- 手続き方法: 外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出します。
- 提出期限: 雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで。
注意事項
- 在留カードやパスポートの確認: 届出の際には、外国人労働者の在留カードや旅券(パスポート)等の提示を求め、正確な情報を確認しましょう。
- 書類の管理: 在留カード等の写しの添付は不要ですが、正確な情報を届け出るために、提示を受けた書類の情報はしっかりと管理してください。
よくある質問(Q&A)
Q1. 外国人労働者の雇用にあたって特別な資格は必要ですか?
A1. はい、外国人を雇用するには、その外国人が就労ができる適切な在留資格を持っていることが必要です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動」などの在留資格があります。
Q2. 雇用保険に加入しない外国人の場合でも届出が必要ですか?
A2. はい、雇用保険に加入しない外国人労働者についても、雇入れおよび離職の際には外国人雇用状況の届出が必要です。
外国人雇用状況の届出書の記載事項
- 事業所の情報
- 事業所の名称
- 所在地
- 電話番号
- 事業主の氏名
- 雇用する外国人の情報
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 在留カード番号
- 在留資格
- 在留期間
- 雇用形態(正社員、契約社員、アルバイトなど)
- 雇入れ日
[出典] 厚生労働省 - 外国人雇用状況の届出