独身証明書を自宅で簡単取得!郵送による請求方法や行政書士による取得代行サービスが便利

独身証明書は、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることの証明書です。結婚相談所や結婚情報サービス等を利用する際に必要な場合があります。

独身証明書の取得
手続きの期間の目安5日〜 郵送で完結
行政書士の報酬目安3,000円程度 (郵送費や手数料込)

取得できるところ

独身証明書は本籍地がある市区町村役場で取得します。

請求には、必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。

本籍と住所の違い 本籍がわからない場合の調べ方: 本籍とは、戸籍が登録されている場所のことを指します。この場所は届出によって決定され、住所地とは無関係に任意の場所を本籍として設定することが可能です。そのため、一般的な住所とは異なり、大阪城や甲子園球場など特定の場所を本籍とする人も存在するそうです。本籍地が不明な場合は、住民票に本籍地を記載してもらうために、住民票の請求時に「本籍地等の表示」の項目にチェックを入れて申請することで、本籍が記載された住民票を取得できます。

取得方法

窓口のほか、郵送での申請も可能

日中お仕事でお忙しい方や本籍地から遠いところに住んでいる方にとっては、役所に直接足を運ぶことが困難であるため、郵送での取得が非常に便利で、自宅にいながら必要な手続きを完了させることが可能です。

独身証明書の交付請求書の記載事項

請求者の住所、氏名、生年月日、電話番号のほか

  1. 請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)
  2. 請求する証明書(独身証明書)と必要数
  3. 本籍地、筆頭者、請求者と筆頭者の続柄
  4. 具体的な使用目的、提出先

を記入します。

郵送での請求に必要なもの

郵送で独身証明書を請求する場合は、下記の書類を本籍地がある市区町村役場に送ります。

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書
  2. 手数料分の定額小為替
  3. 切手を貼った返信用封筒
  4. 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等)の写し
  5. 委任状

詳しくは、本籍地がある市区町村役場のホームページで交付請求書のPDFや郵送での申請の方法について説明がありますので参考にしてみてください。例えば、大阪市に本籍地をおかれている方はこちらに説明があります。

面倒な申請手続きは行政書士に依頼するのがおすすめ

独身証明書は、オンライン請求ができませんので、指定様式を印刷して記入、本人確認書類を印刷、返信用封筒を用意し切手を貼る、手数料分の定額小為替を郵便局で購入する...と面倒な事務作業が多く発生します。このような申請手続きは行政書士に依頼するのがおすすめです。

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